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柳田健さんのアピール その2

2008年 2月 25日

塩見孝也

皆さんへ、

2月14日に柳田さんの「反弾圧アピール」掲載しましたが、その後、氏のほうから、有益な資料を送ってくださいました。

参考になると思い、補足として掲載させていただきます。  よろしく。     塩見


柳田健さんアピール その2
我々が今、直面している問題。

 

現在、重信さん、丸岡、和光、西川君等アラブ赤軍、よど号メンバーが30年以上前の事件で逮捕、起訴され、「海外在住」を理由に、時効が停止し、20年、無期といった求刑、判決が行われている。

これは戦後の階級闘争の歴史、裁判闘争の歴史に例を見ない事態である.

われわれはこの異常な重刑攻撃に対応しなければならない。

戦後の階級闘争、裁判闘争の中で時効問題はあった。これを総括し、その問題点を明らかにし、法曹界に提起し、30年前の事件に「時効停止」を機械的にあてめる法的問題点を明らかにして批判し,法曹界の論議を起こし、更に広く社会的に批判の世論を広めていく必要がある

 

@公訴時効制度は被告人の利益を図るものである。

 

1公訴時効の本質論

実体法説によれば、公訴時効は、時間の経過によって社会及び被害者の刑罰要求が消失する。

訴訟法説によれば、公訴時効は、時間の経過によって有罪、無罪の証拠が散逸することを理由とする。

競合説によれば、公訴時効制度は実体法的性格と訴訟法的性格を併せ有する。

犯罪の社会的影響の微弱化による実体法的な刑罰権の消滅が、訴訟法に反映して消極的訴訟条件になる。(団藤重光・新刑事訴訟法綱要7訂版)とするのが通説的説明である。

「可罰性の減少と証拠の散逸とによって、公訴を追行することが不当になる」(平野龍一・

刑事訴訟法153頁)

最近の新訴訟法説は,以上の諸説がいずれも処罰する側に立った見解であると批判し、むしろ被告人の利益の為の制度と捉えよう(坂口裕英、「公訴の時効について」法制研究26巻4号,田宮裕「公訴時効についての2.3の問題」ジュリスト206号30頁、松尾「公訴の時効」刑訴法講座1巻217頁、佐々木≪公訴時効についての覚書)司法研修検収書15週年論文集下412頁)とする。

これによれば、公訴時効は、1定期間訴追されていないという事実状態を尊重して国家がもはやはじめから訴追権そのものを発動しない制度である(田宮前掲33頁)あるいは事件ののち起訴までの迅速な裁判の1つの保障であり、処罰される側の防御権を保障する制度であるとする。(坂口/前掲259頁)

このことについて三井誠氏はその著「刑事手続法U」117頁で、犯人が一定期間訴追されない事実状態を尊重し、国家の訴追権行使を時間の面で合理的範囲に限定して、個人を保護

するのが公訴時効制度であるとする見解があり、新訴訟法説と呼ばれる。と述べている。

 

A公訴時効の停止について

刑事訴訟法255条

犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知が出来なかった場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。

 

重信房子さんをはじめ丸岡修、和光晴男、西川純君等は上記255条1項の適用で事件から30年の年月が経過して、十分に時効が適用されてしかるべきにも関わらず、逮捕、起訴され20年、無期の重刑攻撃をかけられているのである。

 

時効停止は1947,新刑訴法で旧刑訴法の時効中断を廃止する変わりに採用された。

その後殆ど適用例がなく,1962年白山丸事件で最高裁判例がでた。

1958年日共密出国グループ50余名が白山丸で帰国し、出入国管理令違反で逮捕、起訴された。時効を適用し、大阪地裁は免訴の判決を出した。検察側上告で1962年最高裁判決で255条一項を適用し、免訴判決を取り消した。

 

刑訴法255条前段の≪犯人が国外にいる場合は、実際上我国の捜査権がこれに及ばないことにかんがみると犯人が国内において逃げ隠れている場合とは大いに事情を異にするのであって、捜査官において犯罪の発生またはその犯人を知ると否とを問わず、犯人の国外にいる期間、公訴時効の進行を停止すると解することには、十分な合理的根拠があるというべきである。(1962年9月18日最高裁第3小法廷)

 

この判例によって国外在住は時効停止が適用されるようになった。

しかしこの判例には刑法学者や弁護士から反論が寄せられ、刑法学会の論争となった。

その後この種の事件が無く法学論争は下火になったが近年アラブ赤軍、よど号メンバーの逮捕起訴で再び255条の時効停止が適用され、重刑攻撃の法的根拠となっている。

1960年代から40年以上経ち時代は大きく変わっている。我々はこの時効停止条項の適用の問題点を明らかにし、刑法学会,法曹界に論争を巻き起こし255条適用の不当性を世論とする必要がある。重信さん、丸岡さん等に対する不当な重刑攻撃を糾弾し、彼等を生きて出獄させねばならない。

 

最高裁判例(1962.9.18)について法学論叢(京大法学会75巻第3号)で批判がおこなわれている。

-―前略

刑訴法上、時効の中止事由としては、

イ 当該事件についてした公訴の提起

ロ 犯人が国外にいる場合(255条1項前段)

ハ 犯人が逃げ隠れているため、有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知が出来なかった場合(同項後段)

最高裁は、国外には我国の捜査権が及ばないから、犯人が国外にいる場合は、そのことだけで、時効は停止するという。

おそらく最高裁は国外に犯人がいる時は訴追機関が捜査の端緒を掴み、犯罪を覚知し得る機会に乏しく.且つ、捜査の端緒を掴んでも、捜査の遂行はほとんど不可能だから、円滑な公訴権の実現がなしえぬのを通例とし、かくては、国外に犯人がいるという一事により、犯人をして訴追機関の追及から容易に免れしめ、不当に時効の利益を享受せしめることにことになるからだというのであろう。

しかし、訴追機関が捜査の端緒を掴み、犯罪を覚知し得る機会に乏しいから、国外にいることをもって、当然、時効を停止するというのは、あまりに抽象的な、時効の本質から離れた論議だと思われる。何故なら、時効を停止しておいたら、捜査の端緒を掴み、

犯罪を覚知し得る機会に恵まれるかと言うと、証拠の散逸等とあいまって、必ずしもそういうことにはならないと思われるのである。特に犯人が国外で犯罪を犯し、そのまま国外にいる場合にあっては、時効を完成させずにおいても、捜査の端緒を掴み犯罪を覚知し得る機会に乏しく、且つ、公訴権行使が不可能か、又はこれに多大の困難性を伴うことは犯罪と犯人が国外にある限り変わりはない。

犯人が国外にいる間、時効を完成させないでおけば、将来偶然の機会に捜査の端緒を掴み、犯罪覚知の機会に恵まれることは少数ながらあるとはいえよう.しかしこの機に少数の場合を予測して、ただ犯人が国外にいさえすれば、何十年でも時効が進行しないと言う、あまりに時効制度からかけ離れた解釈だと思われる。

時効制度は、継続した事実状態の尊重を中核とし、付随的に証拠の散逸をも考慮したものと解する限り、時効の利益の享受に関しては、右の趣旨に基ずき、1つの制度として、出来るだけ犯人に公平な制度の運用がなされなければならないと考えられる。.捜査官の犯人及び犯罪事実の知,不知を問わず、1律に犯人が国外にいることをもって、当然の時効停止事由だと解することは、時効の停止によって捜査権の行使をなしうる少数の場合を考慮して、犯人が国外にいる時は、本来なら時効期間を満了するに足る期間の経過があっても、時効が完成しないと解することは、制度の運用上公平さに欠け、時効の本質とも相容れないものであると考える。

最高裁や通説の見解に従えば、国外犯の場合や、本件の様に、国外に出たこと自体が犯罪となる場合に、犯人が国外にいる限り、永久に時効の完成をみないことになり、時効制度の適用は無いに均しくなってしまうし、国内犯でも勤務先の都合等により、1時、国外に移り住んだ様な場合や、更に国内に共犯者がおり、捜査官に発覚することなくして、時効期間を経過していたとすれば国外にいた犯人は、そのことだけで時効の利益を享受し得ないと言う不合理な結果を招来する。

刑訴255条を公訴時効制度を定めた刑訴法上の例外であると解するにしても、その解釈は,時効の本質や時効の利益の公平な享受と言う原則等に基いて、なされなければならない。

しかる時は、右の解釈に当たっては。犯人処罰が原則であるとして、公訴時効の規定はその例外を定めたものと解し、前段の犯人が国外にいる時は、そのことだけで、右の原則に戻ると解するのは妥当ではなく、又、前段は例外に例外を定めたものとし、実際上生ずる不都合をやむおえぬものとして放置することも妥当でない。一定の期間が経過した後は、これを訴追しないことが、被告人のみならず、国家社会の利益にもなるとするのが時効制度本来の趣旨である。従って、前段は、右の制度にもとずくことが不合理であり,かつ、社会正義の実現に反すると考えられる場合にのみ適用されるべきである。

犯人が国内で罪を犯して後、国内にある場合に、捜査官が犯人及び犯罪事実を知らずに時効期間が徒過してしまえば時効は完成する。犯人が国外にいる場合には、犯人が国外で罪を犯してひき続き国外にいる場合、国内で罪を犯して後、国外にいる場合、出国事態が犯罪で、その後ひき続き国外にいる場合が考えられるが、右いずれの場合も捜査官が犯人及び犯罪事実を知らなければ、犯人が国内で罪を犯して引き続き、国内にいる場合を特別視する理由は無い。

これを抽象的な捜査権の有無,ひいては,抽象的な公訴権の有無を持って説明することの

妥当でないことは、既に述べたとうりである。捜査官が偶偶犯人及び犯罪事実を知ったか否かで時効停止の有無を決するのは、偶然の事実により、犯人の利益、不利益を決することになるとの批判があるかもしれないが、それは国内で罪を犯して犯人が引き続き、国内にいる場合と何ら変わるところがない。

結論として、私は、この最高裁の判決に対しては、賛成し難いのである。(1964.5 遠藤

寛 司法修習生)京大刑事判例会

 

丸岡裁判について。

航空機強手等の処罰に関する法律違反,旅券法違反(1997年4.22)東京高裁判決

(刑訴法255条前段の適用の有無)

所論は、公訴時効制度の立法趣旨は証拠の散逸誤判防止にあるところ、刑訴法255条前段の「犯人が国外にいる場合」をその文言どうり解するならば公訴時効の最長期間である15年を越えてもなお時効が完成しない場合もあることになるが、いわゆるハイジャック犯についてはハイジャック防止に関する国際条約が締結されていて、航空機の登録国だけでなく到着地国にも裁判権が有るなど国際的規制が確立していること、国際司法共助が整備されていることからすると、刑訴法255条1項前段の「犯人が国外にいる場合」は制限的に解釈すべきであり、原判示第一及び第二の事件について同条項を適用すべきでない、と言うものであり、原審段階と同じく、右の「犯人が国外にいる場合」には、右各事件のように犯人が犯行直後から国外にいることが明らかである時を含まないと主張する趣旨と思われる。しかしながら、右規定は、犯人が国外にいる場合には捜査及び裁判手続を進行させることが困難であることに着目して設けられたものと解されるところ、近時、航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約、航空機の不法奪取の防止に関する条約、民間航空の安全に対する不法な行為に関する条約等が締結され、ハイジャックに対する国際規制が次第に整備され、犯人引渡あるいは国際捜査共助等の国際司法共助が締約国間において実施できるようになったとはいえ、いまだ未締約国や地域があり、ハイジャックの犯人が他国に潜伏して容易に検挙されていない状況であると認められるから、右規定を所論のように制限的に解すべき合理性があるとはいえない。所論は、近時の状況からすれば、犯人が国外にいる場合をことさら国内にいる場合と区別する必要はないとする趣旨と思われるが、そうであるならば犯人が犯行後国内から逃亡して国外にいる場合も右規定を適用すべきでないと言うことにならざるを得ず、右規定を空文化するそのような解釈は到底取り得ない所であって、諸論は採用しがたい。

刑事手続法U  三井 誠

公訴時効の存在理由

実体法説 時の経過により被害感情・応報感情が薄れるなど犯罪の社会的影響が弱くなり、未確定の刑罰権が消滅する。

訴訟法説 時の経過により証拠等が散逸し、適正な裁判の実現が困難になるという証拠収集上の制約。

競合説  可罰性の減少と証拠の散逸とによって訴訟を追行することが不当になる。

新訴訟法説  これに対して、以上はいずれも国家の側に立つ見方であるとして、犯人が一定期間訴追されない事実状態を尊重し、国家の訴追権行使を時間の面で合理的範囲に限定して個人を保護するのが公訴時効制度である。

現実がどうであれ、一種の擬制を行って一定の期間を設定し、これを区切りに訴追の可能性を断ち切り、一般国民の自由を含む個人の利益を図ろうというのである。制度の「存在理由」とはこのようなものであり、控訴時効期間の設定は政策的な立法判断であることを自覚する必要がある。

公訴時効の停止

@     当該事件につき公訴が提起された場合。

A     犯人が国外にいる場合又は逃げ隠れているため起訴状謄本の送達が不可能な場合。

刑訴法225条1項前段は,後段の「逃げ隠れ」の場合とは異なって、単に「犯人が国外にいる場合は、時効は、その国外にいる期間その進行を停止する」と規定する。文理上は、設問の後者の解釈は出てこない.しかし、本条の時効停止規定が事実上の訴追の不能・困難という訴追障害にその根拠を置くからには、その前提として検察官が起訴可能な程度に犯罪事実及び犯人を覚知していることを要するとの限定解釈も成り立ちえなくはない。

(白山丸判例に関して)国際共助等による活動の範囲・権限の変化、国際交流による海外渡航の活発化等にかんがみると、後段との対比において、時効停止を訴追を免れるために積極的に海外へ「逃げ隠れ」した場合に限るなど、一定の工夫を要する時期に来たといえよう。

現に、既に古く1965年、刑法全面改正の作業の過程で、時効停止に限定を咥える必要が指摘され、具体的方法として、@時効停止期間に最高限度ををもうける。A停止期間の停止の制度を設ける.B公訴時効について中断の制度を設ける。等の安が出された。

現時点で改めて、立法的な手立てが模索されても良いと思われる。

A。時効問題についてはまず、新訴訟法説に立ち、被告人の利益の立場から時効を論じねばならない。

白山丸事件の最高裁判例は「海外在住」が時効の停止にあたるのは、捜査権が及ばないのひと言につきる。

それから50年ほどの歳月が経って世の中は一変した。海外には国内と変わらないぐらいに簡単にいける。捜査も国際協定によって各国警察の協力が得られる。現にアラブ赤軍の大半は国外で逮捕され、強制送還されている。海外に出てしまえば国内警察の手が及ばなかった昔とは全く違うのである。

丸岡裁判で東京高裁はこのあたりの事情を認めている。わずかに国際協定に未加盟国があるといううことで捜査権が及ばない理由として弁解している。

この反論は弱いものである。国際協定の未加盟刻は何カ国あるのか、

30年まえの事件を起訴する根拠としてはあまりにも薄弱である。

ハーグ事件は34年前の事件である。時効は10年である。重信判決は20年である。

あらためて公訴時効の存在理由が問われねばならない。

検察官の訴追行為には、訴訟法上、色々な制約が着いている。これらの制約の多くは,被告人の利益のために設けられたものであり、訴追行為を時間的に制限する公訴の時効も、その一つと考えることが出来る。国民はこの時間的制限によって、一定時間を経た事件を理由に起訴されるという危険を免れており、公訴時効には、このような救済的機能のあることを忘れては成らないない。坂口裕英 法制研究26巻4号

かって私は、「事件処理遅延の防止」と「公訴権乱用の防止」が、刑罰権の行使を時間的に制限する公訴時効制度の真の存在理由で得あると主張した。-------佐々木史朗氏もいわれるように、時効制度に決定的な利益は、基本的な人権に関係してくる訴追される側の利益でなければならない。(坂口裕英、時効制度の改革 ジュリスト438)

A。 時効成立事件はどのようなものいか

@3億円事件                 7年

A朝日新聞西宮支局襲撃事件(殺人/傷害)  15年

B     99年1年間で時効となったもの。

殺人 (15年)        60件

強盗致死(15年)       9件

上記時効の成立例と比較すると海外にいたというだけで、とっくに時効の成立している30年前の事件を起訴するのは被告人の利益という公訴時効の根本的立場を踏みにじる、ためにする行為である。ハーグ事件にしても誰も殺してはいない。淀号ハイジャックにしても1人も殺すことなく、航空機1っ機をかっぱらったでけである。3日後には返している。

B.公訴時効停止に関して

  よど号メンバーの場合。ピョンヤン滞在は政治亡命者としてである。彼等はカンボジヤのシアヌーク殿下と同じ亡命村に滞在したのであり、北朝鮮政府の扱いも亡命者のそれであった。政治亡命は権利である。これが時効停止の適用対象となるのか。これが時効停止の対象となるなら政治亡命を認めないことになる。又北朝鮮を国家として認めないことにつながる。

アラブ赤軍についても同じことがいえる。彼等はパレスティナ解放闘争に参加した国際義勇軍であり、その作戦行動はパレスティナ解放機構(PLO)構成員であるPFLPの指揮下で行われた。

08.2.11柳田

  



2008・1・12  柳田健


C。参考

新訴訟法説の支持者

坂口裕英   時効制度の改革                     福岡大学

       控訴の時効

       控訴時効についてー混合説批判

田宮 裕   公訴時効についての二三の問題 ジュリストno206 1960.7 北大教授

       日本の刑事訴追

佐々木史朗  刑事訴訟と訴訟指揮           東京地裁判事、最高裁課長     

       観念的競合と控訴時効

田口守一   刑事訴訟法  第4版補正版

熊本典道   観念的競合犯の公訴時効  警察研究 38巻9号  静岡地裁判事補

能勢弘之   公訴の利益                   北大法学論集

金山 薫   公訴時効の有り方   別冊判例たいむす         判事補

松尾浩也   公訴の時効   刑事訴訟法講座1            東大教授

       刑事公訴の原理  

    

K弁護士は「柳田さんの時効についての願望はわかりますが、刑事訴訟法255条の廃止は、世界が国民国家によって区分され、その区域に国家権力が存在するという世界の原状においては不可能です。世界的に、権力が一元化されて初めて、可能なことと思います」.といった。

今まで見てきたとうり刑訴法255条を内在的に批判し、実質的に突き崩すことは新訴訟説の立場に立つことによって可能です。重信さんに連帯感を持つK弁護士の協力もえて最高裁上告裁判に大きな論陣を張っていきたいと思います。 09.2.9